空家の譲渡所得の特例
空き家となってしまった親の家を相続し、
売却した場合に譲渡益から3,000万円が控除されます。
親が住んでいた家屋及びその敷地を、相続または遺贈によって取得した子が、
2023年12月31日までに譲渡した場合、一定の要件を満たせば
譲渡益より3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。
※親子関係以外の被相続人と相続人の間でも、適用を受けることができます。
主な適用要件
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相続開始直前まで、親が住んでいた。
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相続開始直前まで、親以外に住んでいた人がいなかった。
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相続開始直前まで、親の家が建っていた土地。
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昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(区分所有建物は除く)
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相続時から譲渡時まで空家で、貸したりしていないこと。(土地も含む)
● 相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、
かつ、2016年4月1日から2023年12月31日までの譲渡であること。
● 譲渡価格が1億円以下であること。
● 家屋を譲渡する場合(その敷地を合わせて譲渡する場合を含む)、
譲渡時に現行の耐震基準に適用する家屋であること。
税額の計算例
1人暮らしの父が所有していた自宅(昭和55年建築の家屋と、その敷地)を相続しました。
父が亡くなって空き家になってしまったので 、この空き家を取り壊して、更地を3,500万円で
売却しました。解体費は200万円で、父が当時取得した費用は不明です。
収入金額 概算取得費 譲渡費用 譲渡益
3,500万円-( 3,500万円×5%+200万円)=3,125万円
譲渡益 特別控除 譲渡所得
3,125万円-3,000万円=125万円
譲渡所得 税率
125万円×20.315%= 税額253,937円
※特例の適用がない場合は、税額6,348,437円
生前ご親族様が住んでいたお家の中の遺品を整理したい。
相続した土地と家があるが、古いし誰も住んでいないので売却したい。
とお考えの方はご相談ください。
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