境界標のいろいろ

お電話でのお問合せ

011-891-3272

【営業時間】10:00~18:00 【定休日】火曜日・年末年始・夏季休暇

2020年06月01日

境界標のいろいろ

土地を売るときに、重要な作業として境界確認があります。
だいたい境界明示は売主の義務として契約書に書かれています。

第○条 境界の明示 売主は買主に対し、残代金の支払日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。

しかし、何らかの原因で境界標がなくなっている場合や、最初からない場合は、売主の責任で境界標を新たに設置して買主に明示します。

この境界明示義務は特約で変更することはできますが、どちらにしても境界標がないと後のトラブルの元ですし、どこからが自分の土地なのかわからなければ建物を建てる場合も困ります。

境界標にもいろいろな色や(だいたい赤ですが)形があり、その土地の形状や塀などが建っている状況により、土地家屋調査士さんが測量して設置してくれます。

もともと昔からあった写真のような境界標は、ブロック塀があるからなのか、四角□の中に、斜めの矢印⇒の溝がブロック塀に向かって示されています。
ちょうどその角のところが隣地同士の境界なのだなぁと思いきや

なんと角から1cmくらいのところに鉛の突起物がっ!よーく見ないとわからないくらいの5㎜ほどの丸い突起物です。

土地家屋調査士さんの話では「たまにこのような境界標はあるのですよ」ということです。

ということは、この部分が境界ということで、この境界標の角から1cmほど右にズレた突起のところが実際の境界という事になるのでしょうか?

測量風景を見ていると、この突起物の先端に棒のようなものを当てて目印にして測量していたのでそのようです。
それなら1cmほどずらして設置すれば、なんもこのようなわかりづらい突起なんてなくても良いのではと思うところですが

この突起があることで、塀を避けてこの部分に測量の時に使う赤白の棒のようなものを合わせることができるのか?とも思われます。

いろいろな境界標があっておもしろいなぁと感心しましたが、隣地からの越境の基準は、この突起からということになるわけだからよく観察しなければなりません。

※あとで調べたところ、測量に使っている赤白の棒は「測量ポール」というらしい。
ページの先頭へ